10万円の特別定額給付金…DV被害者の皆さんへ

新型コロナ対策の生活支援で一人当たり10万円が給付される特別定額給付金は基準日となる4月27日に各市町村の住民基本台帳に登録記載されている方が対象で、世帯主宛てに世帯分の申請書が送付されることになります。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情によりR2年4月27日以前に、今住んでいる市町村に住民票を異動することできない方は、事前に所定の手続きをすることで、世帯主でなくても同伴者(子どもなど)の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。

情報が行き届かない皆さんに周知されるよう願いながら紹介します。

➡長野市が発行しているチラシ 長野市HPへ

現在住んでいる市町村に所定の申出書を提出します。

➡申出書【PDF版】長野市HPへ

申請期間は4月30日までとされていますが、30日以降でも提出可能です。

なお、10万円の給付申請は別途必要になります。

またDV被害者とは別件になりますが、台風19号災害で、仮設住宅や民間アパートに仮住まいされている皆さんも、住民票の異動や郵便局での転送手続きを確認し、市役所から郵送される申請書が確実に届くことに留意が必要です。漏れはないものと思いますが。

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