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09年3月27日
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監査委員を人選しない「市長の怠慢」


常勤監査委員、4月から空席に
 常勤の代表監査・小林昭人氏が3月で任期満了(1期4年)となり、3月議会最終日、特別職であることから全員協議会の場で退任挨拶をしました。当然、欠員を補充するため、3月議会には後任人事案が市長から提案されるはずでしたが、市長は「(人事案を)提案するに至らず」として「なるべき早い時期に提案したい」とするにとどまり、提案を先送りしました。このため、
4人の定数である監査委員は3名で、しかも常勤監査委員がいないという不正常な状態に陥っています。

監査委員とは?

監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づいて設置されている独任制の機関で、極めて重要な役割を担っています。

 *監査委員は、市長の指揮監督を受けずに独立した立場で監査を行う。

監査は、行財政の公正で効率的な運営を確保するために、 財務に関する事務の執行や地方公営企業などの経営に係る事業の管理 が、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施するほか、 行政運営全般(組織・人員・事務処理方法など) についても監査することができます。
 また、長野市が補助金などを交付している公共的団体や、資本金などを出資している法人などに対しても、これらの財政的援助にかかる出納その他の事務について監査することができます。

 *地方自治法においては、監査委員は、これらの監査を行うにあたっては、地方自治
    の本旨に基づき「最小の経費で最大の効果を上げるようにしているか」、「組織及び
    運営の合理化に努めているか」といった点に特に注意する必要があるとしている。

 監査委員は、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者と議員のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。地方自治法に基づき、長野市には4人の監査委員が置かれておりますが、条例により、このうち議員選任委員は2人とし、また、識見選任委員のうち1人は常勤となっています。
常勤監査は法定の必置ポスト

この常勤監査について地方自治法は「識見を有する者から1人以上を常勤監査としなければならない」(法196条)としています。市長は任期中の識見を有する監査委員(非常勤)を常勤に任命するのかもしれませんが、重要な役割を担う監査委員が一人空席のままという状態は何ら変わりません。
総務省=市職員OBは監査委員に原則登用しない
 総務省では、監査の客観性を保持するため、監査委員に市職員OBを原則登用しないよう求めています。長野市では、市職員0Bを登用してきており、今回退任した代表監査も市のOB(元行政改革推進局長)でした。監査の独任性を保つためには必要な対応です。一般論ですが、市長の「イエスマン」が監査に就いても、客観的で的確で十分な監査ができるとは言い難いものがあります。だからこそ「議会の同意」が必要とされるているのです。
総務省方針を踏まえ、速やかな対応を
 監査委員の空席は、それが結果として一時的なものであっても、人事提案権を持つ市長職務を怠っている事態といわなければなりません。市長には、総務省方針などをしっかり踏まえた上で、速やかな人選を行い、議会に提案することを求めたいと思います。

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